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糖尿病と介護保険

介護保険制度は、家庭で抱え込んでいた介護負担を、社会全体で負担し合おうという趣旨で2000年(平成12年)4月1日から施行された社会保険制度です。

仕組みとして、まず40歳以上の人全員が自動的に被保険者となり、保険料を負担します。
そして、年をとり介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用します。

65歳以上は第一号被保険者、40歳〜64歳は第二号被保険者となり、第一号被保険者は、介護や支援が必要となったと認定された場合に介護保険のサービスを利用できます。

第二号被保険者は、特定の15種類の病気が原因で介護や支援が必要と認定された場合にのみ、サービスを利用できます。

糖尿病が原因とされる特定疾病は、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害などです。
この他には脳血管疾患(脳梗塞など)も特定疾病にあたります。

介護保険のサービスには、在宅でのサービスと、施設に入所してのサービスがあります。

在宅でのサービスには、ホームヘルパーの訪問介護、リハビリテーション、訪問入浴介護などがあります。

施設に入所してのサービスは、要介護と認定された人が利用でき、特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養病床などがあります。

介護保険のサービスを受けるには、利用者が介護を要する状態であることを認定される必要があります。
本人または家族が、該当する市町村へ要介護の認定を申請します。

認定が降りると、利用者は要介護度別に決められた限度額の範囲内で、希望するサービスを組み合わせて利用できます。

介護保険の申し込み窓口は、各地方自治体の介護保険課や、地域包括支援センターなどです。

介護保険の事を知っておくのは大切な事ですが、お世話にならないつもりで規則正しい生活を送るようにしましょう。

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